鍼灸などの交通事故治療が打ち切りになる場合とは

2016年6月9日 : 交通事故豆知識ブログ

 

交通事故治療交通事故にあってしまった場合、病院などで治療を受けることとなります。

 

むち打ちなどの症状が出た場合などには鍼灸に継続して通う必要も出てくるでしょう。

このような治療が長期にわたって継続した場合、途中で保険会社から、治療費の支払いの打ち切りを提示されることがあります。保険会社も営利企業のため、治療が長期にわたり治療費が高額になってしまうこともあり、保険会社の判断によって治療費の支払いを打ち切ると言われることがあるのです。

交通事故治療が終了するのは、完治した場合と症状固定の二種類があります。

症状固定とはこれ以上治療を行っても良くならない状態を指します。

 

そのため、保険会社に治療費の打ち切りについて再考させるために、治療の終了に該当するかを確認する必要があるのです。

 

医師がまだ治療が必要だと言っている場合には、保険会社に医師の見解を伝え、場合によっては医師から直接連絡をするのもよいでしょう。医師にも症状固定と言われた場合には、後遺障害認定の手続きをとり、保険会社に賠償の請求を行うことができます。

 

 

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